スマートフォンを見ながら自転車に乗っている人が、こちらに気づかずに近づいてくる‥
こんな経験、あなたにもありませんか?
私はそのような状況に遭遇した時、とても危険を感じてドキッとしたことがあります。
道路交通法が改正され、
翌11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されます。
また「自転車の酒気帯び運転」も新たに罰則の対象とされます。
自転車の酒気帯び運転に関しては、
運転をした本人はもちろん、
・ 酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等…
・ 酒気帯び運転をほう助した者‥
つまり、飲食店もその対象として罰則が科されます。
居酒屋の店前に自転車がずらっと並んでいる様子をみかけることがありますが
お酒を飲まれていなければなにも問題はないのです。
「飲んでも自転車だから大丈夫!」
そんなことはありません!
「乗ってもすぐ近くだから問題ない!」
そんなことはありません!!
ご存知の通り、お酒には強い人、弱い人がいます。
たくさん飲んでもほとんど酔ったように見えない人もいれば、ビール一杯で真っ赤になってしまう人もいます。
たとえお酒に強く、全く酔っ払っているように見えなくても、検査によりアルコールが検出されれば、当然摘発対象となります。
自転車の飲酒運転は、
車と同様に禁止されており違法です。
言わずもがなですが、自転車は、道路交通法上では「軽車両」。
道路交通法には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
と定められています。
さらに、お酒に関わることだけではありません。
傘をさしながらの運転‥
イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながらの運転‥
ついやってしまいがちですが、これらも罰則の対象になります。
11月1日に施行される改正道路交通法で、
いわゆる「ながらスマホ」は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金などが科せられ、
これまで罰則の対象外だった自転車の「酒気帯び運転」は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
つい、運転しながらスマホをみていませんか?
その内容 ‥ 命よりも大切なものですか?
このぐらいなら大丈夫だろう‥
今日は大丈夫だろう‥
自分なら大丈夫だろう‥
そんな些細な気の緩みが事件、事故を引き起こしてしまいます。
すべての従業員の方々と、これらのことを今一度しっかりと共有し合い、
お客様に安心して楽しい時間を過ごしていただけるよう努めていきましょう(^^♪
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飲食は明日への活力
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