2023年10月1日にいよいよ導入されるインボイス制度。
軽減税率の導入が決まった当初から採用の方針が示されていましたが、いよいよ今年スタートというところまできました。
皆さん準備は進んでいますでしょうか?
それって結局どんな制度なの(?_?)
始まるとどうなるの??
インボイス(適格請求書)とは
税務署に登録申請をした事業者の登録番号や消費税額などの
一定の事項が記載された書面やデータのことを指します。
適格”請求書”とありますが、”請求書”だけが対象ではありません。
領収書、レシート、納品書も
企業や個人などの課税取引において、適用税率や消費税額を伝える為の手段は
全て適格請求書の対象となります。
インボイス制度の目的
インボイスの役割は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
軽減税率が導入されて以降、税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。
例えば…「本みりん」は酒類に分類され税率10%。
似ているようで異なる「みりん風調味料 」は軽減税率対象の8%… なんて普通はわかりませんよね💦
外食は税率10%ですが、
テイクアウトや宅配・出前などいわゆる「中食」に分類されるものは軽減税率の対象。
このように正しく消費税の納税額を把握するために、商品ごとの価格と税率を記載することになりました。
インボイスの交付ができるのは
適格請求書発行事業者のみです。
適格請求書発行事業者になるには、税務署への登録申請が必要です。
課税事業者と免税事業者それぞれに
メリット・デメリットが存在します。
インボイス制度に登録するかどうかは「任意」です。
インボイス対応の必要性はお客様の傾向によっても変わってきます。
飲食の場ではしばしば「領収書ください」と言われる場合がありますよね?
それは「経費として落としたい」ケースが多いかと思います。
インボイス未対応(免税事業者)のままでは、消費税の部分で不利になるため経費として認められない場合があります。
そのため、お客様によっては会食や接待などの利用を控えられる可能性もあるかもしれません。
確認方法
取引先が適格請求書発行事業者かどうかは、国税庁のサイトで確認することができます。
弊社も申請、登録済みです。
記載事項
ご自身も相手先も請求書がインボイスの要件を満たしているか確認しましょう。
新しく追加された記載事項は3点。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
③税率ごとに区分した消費税額等
保存義務
受けとったインボイス(適格請求書等)を全て保存することが義務となります。※一部例外を除く
ここでインボイスへの対応と併せて大切になってくるのが、今年12月31日で紙保存の猶予期間が終わる
『電子帳簿保存法』です。
2023年12月31日以降は、請求書や受領書を紙で保管できなくなります。
PDFで保存したりなどの電子保存が必要となり、
パソコンやプリンターなどが新たに必要になってくる方もいるかもしれません。
「成功の秘訣は、何よりもまず、準備すること。」
とフォード創業者のヘンリー・フォードは言っています。
「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」は、規模の大小を問わずほとんどの企業が対応を迫られている制度・法令です。
とはいえ、まだまだ準備が整っていない飲食店様も多いのではないでしょうか
複数税率(軽減税率)対応のレジ導入、経理システムや会計ソフト、レシート、領収書など
費用や負担も増し、なにから手をつけていいのか💦
弊社も少しずつ準備を進めています。
すでにお客様への納品書には「登録番号」が記載されています。
法人の場合は「T+13桁の番号」になります。
日々買い出しや仕込みなどでお忙しいかと存じますが
しっかりと検討したうえで、慌ただしい準備とならないよう早めにご準備されるのが望ましいかと思います。
今後も緩和措置や細かなルール変更などあるかと思われます。
新たなお役立ち情報などありましたらお届けいたします。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
飲食は明日への活力!!